建設業許可後について

建設業許可を取得すると、様々な義務が課せられます。
その義務とは、大きく分けて下記の3つになります。
1.建設業許可票(標識)の掲示義務
2.事業年度終了届の提出義務
3.申請内容の変更届出提出義務
建設業許可では、取得しただけで終わりではなく、上記の義務を守ることが必要です。
この義務を怠ると、5年更新ができなくなったり、最悪の場合は許可の取り消し処分がなされます。
3つの義務について、詳しく解説します。

1.建設業許可票(標識)の掲示義務

建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)

■標識の記載内容等
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業

※大きさや記載事項に誤りがなければ、素材や手書きかどうかは問いません。

この掲示義務を怠ると、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。

2.事業年度終了届の提出義務

建設業許可を取得した方は、毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届を提出する必要があります。
該当の年度中に施工した工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
また、株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となりますので、自分で作成しようとすると結構な作業量になります。
この事業年度終了届が提出されていない場合、5年後の許可の更新申請の際に許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、必ず提出が必要です。


3.申請内容の変更届出提出義務

建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。

■変更届出書が必要な変更内容と期限
(1)商号又は名称 : 変更後30日以内
(2)営業所の所在地   : 変更後30日以内     
(3)資本金 : 変更後30日以内
(4)役員(就任、退任など) : 変更後30日以内
(5)経営業務管理責任者の変更 : 変更後2週間以内
(6)経営業務管理責任者の変更 : 変更後2週間以内
(7)経営業務管理責任者の変更 : 30日以内

この変更届出書に関しても、提出がなされていない場合には許可の更新手続きを行うことができない場合があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。建設業許可業者は、いってみれば行政のお墨付きがある業者ということになります。お墨付きがあれば、建設業者としても信用が上がるため、建設業許可を取ることにとてもメリットがあります。その一方、行政のお墨付きがある以上、解説した3つの義務を果たす必要があります。
建設業許可は取って終わりではないため、注意して建設業務を行いましょう。

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