建設業許可のQ&A

Q1.建設業の許可は取らなければならないのですか?

A.建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

  • 建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
  • 建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
  • 建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
    ※いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額。

上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。

Q2.どのような要件を満たせば建設業の許可を受けることができますか?

A.下記の要件を満たすことにより、建設業の許可を受けることができます。
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに専任技術者がいること
③請負契約に関して、誠実性を有していると認められること
④請負契約に足りる財産的基礎または金融的信用を有していること
⑤欠格事由に該当していないこと

Q3.③請負契約に足りる財産的基礎または金融的信用とは具体的になにが必要ですか?

A. 自己資本の額が 500 万円以上であること。
 ※ 既存の企業では申請時の直前の決算期の財務諸表で、新規設立の企業であれば創業時における財務諸表により判断。
B.500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。(金融機関などから融資を受けられるというような場合)
 ※ 取引金融機関の預金残高証明書により判断。

Q4.⑤欠格事由の具体的な内容を教えてください。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  2. 建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
  3. 法第 29 条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方
  4. 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前 60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方
  5. 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
  6. 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  8. 法、又は一定の法令の規定(※)により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」という。)
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
  11. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から 10 まで又は 12(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方
  12. 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方
  13. 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった方を除く。)のある方
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する方
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